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2020/09/18|BLOG
どうせならお得がいい!!2020年9月末までに…
こんにちは。
甲賀市 信楽町で新築・注文住宅を
行っている森工務店です。
森工務店がいつもお世話になっている
ファイナンシャルプランナーの
吉川先生のブログ記事を
丸パクリしていいよ♪と言っていただいたので
住宅購入を考えておられる方は
是非読んでください!
「2019年10月1日って、なんの日だったか覚えていますか?」
そうです、今では何の疑問も無く払っている消費税が
8%から10%に増税された日です。
あれからもう1年経とうとしていますね。
増税に伴ってキャッシュレスポイント還元などの優遇がありましたね。
今日は、「住宅を購入する方にとっては、とても有利な優遇がもう直ぐ終わってしまう」
ことをお知らせしておこうと思ってブログを書いています。
住宅専門のコンサルタントのアールこと吉川浩一です。
普段のお買い物では確かにそれ程気にはならなくなりましたが、
家を買う時には大きいですよね。
3000万円の家を建てるとなると増税分だけで60万円。
これだけあれば新しい家具やエアコンなどの電化製品も買えるのになぁ・・・
そんな消費者の気持ちを汲んでくれたのかどうかは別として、
政府は消費増税後の経済対策として増税後に家を建てる人に対して、
こんな優遇措置を実施しました。
その内容をわかりやすくまとめたのがこちら↓
今まで住宅ローン控除は10年間だったものを
3年間延長して13年間受けられるというもの。
ただし2020年12月31日までに新居に入居するという条件付きでした。
ところが新型コロナウイルスのまん延でこの条件が1年延期になりました!
その条件は以下の通りです。
【注文住宅の場合】
・2020年9月末日までに契約をすませていること
【既存住宅(中古物件)・増改築工事の場合】
・2020年11月末までの取得契約/工事請負契約であること(この日以前でも可)
・増改築は住宅取得日から5カ月後までに契約をすませていること
※上のうちいずれか遅い方
【共通の条件】
・2021年12月末日までに入居すること
*2021年12月末日までに新型コロナウィルスの影響で入居が遅れた場合*
・新型コロナウイルスによる何らかの影響で入居日が遅れたことを確定申告時に提出すること。
その理由は下記4項目のどれかに該当すればオーケーです。
◆外出自粛や事業者の営業自粛等により、契約手続きが遅延したため。
◆住宅設備機器の納入遅れや事業者の工事自粛等により、工事が遅延した。
◆工事完了後又は引渡し後、外出自粛等により、入居が遅延したため。
◆その他(事情の詳細を記述してください)
おそらく今、住宅を検討されている方はどれかに該当するはずですので、
9月末日までに建ててもらう住宅会社を決めて、請負契約を交わして
2021年の12月31日までに入居すれば13年の特例を受けることができます。
ただし、コロナの影響で遅れたという証明が必要になります。
あっ…全然難しくありませんよ。
こちらの書類を、住宅会社に書いて貰えば大丈夫です。
国土交通省のホームページからダウンロードできます。
3年伸びたからって…なんて考えてたら大きく入居後の生活に影響ありますよ。
例えば3000万円の家を建てた場合、
多くの方が年末残高の1%の控除を受ければ、実質税金を払わなくていいわけですから。
13年間、税金がチャラになる。その分を貯蓄したり、有効に使ってくださいね。
今、住宅購入を検討しているあなたは、
会社にお願いして9月中に必要な書類を用意してもらい請負契約をしてしまいましょう。
そういう積み重ねがあなたの生活をラクにしていってくれます。
◾︎吉川浩一
全国で住宅会社向けセミナー・研修・住宅会社のお客様セミナー講師として活躍。
お客様の資金問題を解決する個別相談は累計売上5300件を突破。
現在はZoomを活用し、全国の住宅会社からお客様の個別相談依頼でお客様の資金問題を解決。
大手住宅メーカーから工務店まで、住宅会社を専門とするコンサルタント。
森工務店でもお客様のお金の不安を
解消してもらってます。
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